Point2
複雑な手続きもお任せください
侵害額請求の手続きとしては内容証明郵便の発送や協議申し入れ、家庭裁判所への調停申し立て、訴訟などがあります。請求金額を算定するには専門的な知識を要します。経験豊富な弁護士としてそれらの手続きを代理し、埼玉の皆様の権利と利益を擁護してまいります。
Point3
個室空間という安心の相談環境
浦和区にある事務所に備えられた広い会議室において無料で相談を承っております。遺留分侵害額請求をご依頼いただく場合の費用についても丁寧にご説明します。費用面でもサポート体制の面でも埼玉の皆様に安心をお届けします。
特徴
お気持ちに寄り添うリーガルサービスを埼玉の皆様へ
ご相談者様の利益を優先し弁護士として丁寧にサポートします
遺産相続においては「遺言が優先される」という大原則がありますが、遺言書の内容だけに基づく遺産分割では特定の相続人にとってかなり不公平な配分になったり、本来の相続人には全く相続の分与がなかったりといった極端なケースも起こり得ます。そうした場合でも相続人であれば最低限の相続分を要求できるよう「遺留分」が民法によって定められています。2019年の法改正によって相続人は減殺請求権ではなく侵害額請求権を有することになり、現物返還から金銭請求に一本化されました。相続に関わる紛争解決を支援する法律事務所として、侵害額請求に関するご相談から手続き、調停や訴訟までをトータルサポートいたします。まずはさいたま市浦和区にある事務所での無料相談をお申し込みください。企業法務や著作権・商標権など知的財産権に関するご相談も承っております。
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