贈与により相続に影響を及ぼす場合があります。
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生前の贈与、死亡時の贈与 相続にどう影響する?

生前に贈与を受けた方、贈与をしたい方、死亡時に贈与をしたい方、贈与は遺産相続の発生時に様々な影響を及ぼすことがあります。

基礎的なポイントを押さえておきましょう。

適切な贈与実現のために弁護士にご相談ください。
Check!
相続において贈与が問題となる場合とは?弁護士にご相談ください。
贈与が遺産相続において影響を及ぼす場合があります。
その場合として主に3つが想定されます。
以下で順番に説明いたします。
Check
1

特別受益

特別受益とは、相続人が、生前に、特別な贈与を受けた場合です。

特別受益を受けた相続人は、遺産相続の際に、特別受益の価格を遺産に加算し、法定相続後その価格を引いて遺産相続をすることになります。

例えば、相続人が配偶者と長男、長女、遺産相続時の遺産が800万円、長男の特別受益が200万円の場合、1000万円を、配偶者500万円、長男250万円、長女250万円と計算上分配し、長男から200万円を引きます。

実際は、800万円を、配偶者500万円、長男50万円、長女250万円、と遺産相続することになります。

特別受益に該当する贈与は時期の制限はありません。どのような場合が特別受益に当たるかは専門家である弁護士にご相談ください。

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2

遺留分

遺留分は、遺言による遺産相続が発生した場合に、本来の法定相続分の何割かの遺産相続が最低でも認められるという制度です。

そして、この場合、10年以内の生前贈与が特別受益に当たる場合、その計算においても特別受益が考慮されることになります。

例えば、Check1の例で、長男がすべての遺産を相続する、という遺言があり、特別受益を10年以内に受けていたた場合、800万円+200万円が遺産総額として計算され、配偶者は250万円、長女は125万円を、長男の取得した遺産から支払ってもらうことができます。

特別受益と異なり期間の限定があります。遺留分の計算等は専門家である弁護士にご相談ください。

Check
3

遺贈

死亡時に、遺言書をもって、特定の人や団体等に贈与をすることを遺贈といいます。相続人にも遺言書による贈与はできますが、この場合は厳密には遺産分割方法の指定であり、遺贈とはニュアンスが異なります。

遺贈を受ける人が全ての遺産を贈与された場合や、遺産のうちの一定の「割合」による贈与をされた場合、相続人と同じ立場になります。これは他の相続人と遺産分割協議が必要になる場合があるということです。

また、相続税を支払う義務が生じることもあります。

遺贈には遺贈を受ける人に思わぬ手間や負担がかかることがあるので注意が必要です。必要があれば弁護士にご相談ください。

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