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お悩みの方は弁護士にご相談ください
選択にはそれぞれメリットとデメリット、そして「要件」が
それぞれのポイントを簡潔に説明します。
それぞれのポイントを簡潔に説明します。
Point
2
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相続放棄
よく知られている選択肢と思われますが、その効果は相続人でなくなる、ということです。プラスの財産を承継することもできなくなります。
ポイントとしては、以下のような点が挙げられます。
・上記の単純承認をしていないことが要件であること
・相続があったことを知ってから3カ月以内にしなければならないという時間制限
・自身の相続放棄により他者が相続人なる可能性が生じること、例えば、夫が亡くなった場合に妻が相続放棄をしても子が相続人のままであることは変わりませんし、妻と子が相続放棄をした場合、夫の両親や兄弟姉妹が相続人になったりします。相続順位に注意が必要です。
・裁判上の手続が必要であること、すなわち相続放棄の受理申述申立という手続を家庭裁判所でとる必要があります。
・撤回できない
流れや手続きについて詳細をお知りになりたい方は、ぜひ弁護士にご相談ください。
Point
3
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限定承認
相続したプラスの財産の範囲内でマイナスの財産や遺贈を弁済することを条件とした相続の承認です。
メリットは大きいですが、その反面として相続人全員で行わなければならないという制限があり、手続が複雑であるというデメリットがあります。
手続の流れとしては、①相続財産目録等を作成して申立→②限定承認受理後、裁判所が相続財産管理人を選任→③債権者等に対する公告→④相続財産の管理・換価→⑤債権者等への弁済→⑥残余財産の相続
となります。メリットの分難点も多い手続になっており、弁護士への依頼がお勧めの手続です。プラスの財産があることは分かっているが、どんなマイナスの財産があるかは分からない…などの場合、ぜひ弁護士にご相談ください。
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