解雇を適法に行うのは重要です!
企業内や組織内において、労働者、従業員との間での契約を終了する解雇は、企業側、従業員双方にとって重要な事態です。
解雇をする側もされる側も正しい知識が必要です!
最適な解決のために弁護士にご相談ください。
Check!
解雇権は濫用できません!弁護士にご相談ください。
解雇は従業員への影響が大きいため、濫用が禁止されています。
以下の3つの要件について判断されます。
順番に簡潔に説明いたします。
以下の3つの要件について判断されます。
順番に簡潔に説明いたします。
Check
1
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解雇の理由に客観的合理性があるか
解雇は、事実に基づき合理的かつ正当な理由によって行われていなければなりません。
例えば、労働者の能力不足や業績不良を理由とする場合でもその程度が著しく改善の見込みがないかや、重大な規律違反、などが挙げられます。
評価を伴う要件なので争いになりやすく、判断に専門的知識が必要になるかもしれません。お悩みの方は弁護士に速やかにご相談ください。
Check
2
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社会通念上の相当性
解雇が社会一般の常識や価値観に照らして適当であるかどうかを指します。具体的には、解雇の理由や状況が一般の労働者や社会全体から見て納得できるものである必要があります。
Check1の客観的合理性のある解雇の理由があったとしても、解雇という従業員にとって重大な不利益を及ぼすことがやむを得ないのかという視点からの要件です。
この点もやはり判断に専門的知識が必要になるかもしれません。お悩みの方は弁護士に速やかにご相談ください。
Check
3
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解雇予告
上記のCheck1と2とは別の切り口の手続的な要件です。
解雇は労働契約が終了する日の30日より前に通知されている必要がある、という要件です。
30日に満たない日付で解雇する場合には、解雇予告手当の支払いが必要になります。
この点も手続的な問題ですので、ご不明な点がありましたら、専門家である弁護士にご相談ください。
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