企業が加入すべき保険の知識は必須です。お気軽に弁護士にご相談ください
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年金、労働災害、雇用Etc.・・・

企業内や組織内の労働者、従業員を社会的に保護する責任も企業は負います。

その一つの手段が企業が加入義務を課せられる様々な保険です。この点についての基本的な知識を押さえておくことは重要です!

ご不明な点等弁護士にご相談ください。
要注意!
保険の加入は誤りなく!遠慮なくご相談ください
企業が加入を検討すべき保険は主に以下の3つです。
以下において概要を説明します。
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1

健康保険・厚生年金

いわゆる「社会保険」です。

週の所定労働時間が、一般的な写真の4分の3以上の従業員を加入させなければならない保険です。

「特定適用事業所」という大規模な事業所は、週の労働時間が20時間以上、賃金が月額88,000円、2カ月以上の雇用期間が見込まれる従業員も加入させる必要があります。

個人事業主は5人以上の従業員が働いている事業所は加入義務があります。

 

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2

労災保険

 

従業員を1人でも雇用していれば企業は加入させる義務を負います。就業時間の制限もありません。

企業が営む事業の種類によって保険料率が異なるという特徴があります。

また、事業所ごとに成立させる必要があります。

 

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3

雇用保険

週20時間以上働く従業員を1人でも雇用する場合、企業が加入させる義務を負う保険です。労災保険とセットにはなっていません。

が、届出には労災保険成立の控えが必要であったり、労災保険と合わせて労働保険と呼ばれたりします。

 

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