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デザインを保護する意匠権、活用してみませんか?

意匠権は、商標権著作権などの知的財産権と比べるとややマイナーな感はあります。しかし、商標権著作権と異なる保護範囲を持ち、デザインの独占権が付与されるという、創造的活動に役立つ知的財産権です。

意匠権にはこんなメリットがあります。弁護士にご相談ください。
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意匠権の本質は工業デザインの独占権です。
企業活動にとって、「自分たちにしか」作れない製品があるというのは大きなメリットです。
意匠権はこの側面から、活用すれば大きなメリットがあります。
以下で説明していきます。
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1

模倣製品・類似製品の予防・排除

企業活動において、苦労して創り出したものが簡単に模倣されたり類似品が出回ったりすることは大きなダメージになります。まして「デザイン」は絶えず公開されていますのでこれが容易です。

しかし、意匠権を取得しておけば、模倣品や類似品に対し、廃棄を請求したり、製造の差止めができたり、損害の賠償ができたりします。

これにより工業デザインの侵害の予防が可能になります。

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2

企業製製品のブランド化

商標権と似た機能になりますが、意匠権はデザインを独占できるため、活用すればデザインを自社ブランドの一つの要素とすることができます。

自社の製品について、意匠権の取得により、デザインにこだわった製品であることをアピールし、かつ当該デザインを独占することで、企業製製品のブランディングを促進するという活用が考えられます。

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3

取引先に対するリスク対策

販売先から取引先を変更されてしまうというのは、企業活動にとって大きなリスクの一つです。

意匠権を有する製品を販売することが出来れば、販売先は当該デザインの製品は、そこからしか仕入れることができないという代替性の効かないものにすることができます。

そのため、このようなリスクの対策としても意匠権の活用が考えられます。

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