債権回収の問題でお悩みではありませんか?お気軽に弁護士にご相談ください
初回のご相談は無料にて賜ります
樟葉法律事務所
初回のご相談 無料

債権回収業務は企業活動にとって重要です

債権回収業務は、「期限までに支払われなかった」債権を回収するために、債権者側が起こす行動のことを指すのが通常です。企業活動の本質的業務ではなく、かつ相手方が誠実であればやらずにすむ業務だけに対応は悩ましいものです。

しかし、債権の回収は企業活動を支える根幹たる資金繰りに重大な影響があり、放置するわけにはいきません。

最適な解決のために弁護士にご相談ください。
Check!
債権回収業務をサポートいたします。弁護士にご相談ください。
債権を回収する手段として、3段階のステップが考えられます。
以下で順番に説明いたします。
Step
1

当事者間での直接の話し合い

まず最もシンプルな第一段階として、債務者との電話や面会での交渉が挙げられます。債務者に支払いの意思があれば、この交渉で債権回収できるかもしれません。
しかし、交渉に応じないような場合は、弁護士に依頼して督促してもらうという方法もあります。債務者との間で感情的な対立が起きている場合などは、弁護士が客観的立場で話をすることで、交渉がスムーズに進むケースもあります。企業や組織との間で直接話し合い紛争の解決を目指す、という方法があります。

上手くいけば他の手段よりも迅速な解決が可能です。

ただし、平行線になりやすいので、早々に次のステップに移行するか、最初から第二段階の方法を取るか検討することになるでしょう。ぜひ弁護士にご相談ください。

Step
2

中立公正な第三者を間に入れた話合い

第二段階としては中立公正な(専門家たる)第三者を交えた話し合いをする方法があります。

裁判所で行う民事調停手続きや弁護士会が行うADR(裁判外紛争解決手続き)などがあります。それぞれ裁判所や弁護士会館で当事者間の話し合いによって解決を図る制度です。債務者が支払う意志を示すようであれば、柔軟な解決方法を探ることが可能です。比較的簡易な手続きですので、弁護士を立てずにみずから調停の申し立てを行うこともできます。

とはいえ、手続きですので書面の準備や資料の提出が必要になりますが、具体的な準備や手続きの流れなどについて、弁護士にご相談ください。場合によっては弁護士への依頼を要するかもしれません。

Step
3

強制執行のための債務名義取得手続

第一段階、第二段階をもってしても話し合いでの解決が困難なのであれば、最終手段として強制執行による債権回収を検討することになるでしょう。

強制執行のためには、判決などの債務名義が必要となりますが、裁判所の手続きでこれを取得するものとして、支払督促、少額訴訟、通常訴訟が考えられます。この手続きの選択は専門的知識を要しますので、各々の手続きのメリット・デメリット、要件などについて弁護士へご相談ください。

支払督促や少額訴訟は弁護士を立てずに手続きがとれるかもしれませんが、通常訴訟については弁護士への依頼を検討した方がよいと思われます。

 

お気軽にお電話でご連絡ください
048-753-9830 048-753-9830
9:00~18:00
Access

相続遺言から企業法務や知的財産権まで幅広い問題を取り扱っております

概要

店舗名 樟葉法律事務所
住所 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-17-21
高砂武蔵ビルディング402号
電話番号 048-753-9830
営業時間 9:00~18:00
定休日 日,土,祝
最寄り 浦和駅 徒歩13分
武蔵浦和駅 徒歩16分
中浦和駅 徒歩13分

アクセス

離婚や男女問題、相続といった身の回りで起こる法律問題から起業法務や知的財産権、労働問題までのあらゆるトラブル解決を力強くお手伝いしております。さいたま地方裁判所・家庭裁判所に近いという立地を活かしてご相談や調停から訴訟まで全面的にサポートしてまいります。
特徴

安心して企業活動ができるよう埼玉エリアでお手伝いします

実績多数の弁護士として問題の予防や解決をサポートします

さいたま市浦和区に拠点を置く実績多数の法律事務所として、ご家庭で起こる遺産相続遺言書、離婚や男女問題などのトラブルから著作権商標権といった知的財産権、債権回収業務や契約書の作成・チェックといった企業経営やパワハラや解雇といった労務管理についての問題までを幅広くサポートしております。

債権回収業務は専門家たる弁護士への外注が費用対効果の面からも、損金処理の観点からも最善ということが考えられます。

弊所ではすぐにお問い合わせいただけるように、開放的な広い会議室を用意して個室空間での無料相談を実施しております。お問い合わせはメールやお電話、専用フォームから承っております。お気軽にお問い合わせください。

Contact

お問い合わせ

RELATED

関連記事