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事業承継といってもどんな方法があるのか…?

会社の後継者がいない、会社がある程度大きくなったけど、別の人に任せて別の事業も手掛けてみたい。

このような場合に考えるのが、事業承継やM&Aです。しかし、言葉だけ知っていても、具体的には何をどのようにするのか…?

まず簡潔に3つの手段(スキーム)をご紹介します。

事業承継でよく使われる手段はこちら
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事業承継、M&Aの道筋をサポートいたします。弁護士にご相談ください。
事業承継、M&Aをお考えの場合、
よく使われる手段として、次の3つが挙げられます。
以下で簡潔に説明いたします。
Method
1

株式譲渡

株式譲渡とは、企業の株主が保有する株式を第三者に売却することによって、企業の経営権を移転させる事業承継手段です。

最もシンプルかつ一般的なスキームであり、契約関係や法人格を維持したまま事業を承継することができます。法的手続や登記も他の手段より比較的簡便です。

ただし、株主全員の同意を得ることが重要で、不採算事業にも注意をする必要があります。

Method
2

事業譲渡

事業譲渡は、特定の部門や事業単位をほかの企業へ売却・譲渡するスキームです。

譲渡対象は事業単位であり、資産・負債・契約・従業員などを個別に選別して移転できる柔軟性があります。不要となっている資産や負債、契約などを自社から除外して残したい事業のみで経営を継続できます。

ただし、株式譲渡と比べて、事業譲渡は手続きが複雑な点、事業譲渡によって売却益が発生した場合、売り手側も買い手側も、税務上の負担が発生する点などに注意が必要です。

Method
3

合併

合併は、複数の企業を一つの企業に統合するスキームです。「吸収合併」と「新設合併」の2種類があります。

企業の統合になるので、比較的大規模な事業承継、M&Aが行われることを意味しますので、この手段を選択するのが適切かは弁護士などの専門家のアドバイスを受けるのがよいでしょう。

事業の継続性や従業員の継続性などを見極めていく必要があります。

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