経営のスリム化、事業承継を加速させる「会社分割」
法的リスクを完全に排除し、円滑な組織再編を実現しませんか?
お気軽に弁護士にご相談ください。初回のご相談は無料にて賜ります
樟葉法律事務所
初回のご相談 無料

事業の選択と集中に不可欠な会社分割。だからこそ、見落としがちな3つのリスクに事前の対策を。

会社の一事業を切り出して他社に引き継がせたり、新会社として独立させたりする「会社分割」は、組織再編や事業承継において非常に有効な手法です。事業譲渡と異なり、事業に関わる権利義務をまとめて一括して引き継ぐ「包括承継」となるため、取引先との契約関係を原則としてそのまま引き継げるなど、多くのメリットがあります。

しかし、会社分割は会社法で定められた厳格な「組織再編行為」です。 手続きを進める中で、法務・労務・スキームの落とし穴を見落としてしまうと、「計画通りに人員が配置できない」「想定外の負債を引き受けてしまった」「事業が一時的に営業停止になった」といった致命的なトラブルに発展しかねません。

会社分割を確実に成功に導くために、必ず押さえるべき「3つの重要ポイント(鉄則)」を理解しておきましょう。

会社分割を成功に導くために弁護士にご相談ください。
Check!
円滑な会社分割を実現するために
弁護士がチェックするのは、大きな3つのポイントがあります。
以下で簡潔に説明いたします。
Point
1

従業員保護手続きの徹底

包括的な「事業承継」だからこそ、厳格な対話と事務処理が義務づけられています

会社分割では、対象事業に従事する従業員の労働条件は、原則としてそのまま自動的に移転先へ引き継がれます。事業譲渡のように従業員一人ひとりの「個別転籍合意」を得る必要はありません。

しかし、労働者が知らない間に勤務環境が変わる不利益を防ぐため、「労働契約承継法」に基づく以下の三段階の手続きを正しい順序と期限内に行うことが義務付けられています。

7条措置(理解と協力): 検討段階から全労働者へ背景や目的、雇用への影響を丁寧に説明・周知する努力義務。

5条協議(個別協議): 分割対象事業に従事する従業員と1対1で、分割後の地位や労働条件の見込みを個別に協議する義務。

2条通知(書面による事前通知): 法定の期限日(原則として株主総会開催日の2週間前の日の前日まで)に、全対象従業員および労働組合へ書面で通知する義務。

主として事業に従事している「主従事労働者」や、そうでない「非主従事労働者」の切り分けを誤ったり、5条協議を怠るなどの不備があると、労働契約の承継の効力がのちに無効と判断される重大な法的リスクを招きます。弁護士が、適法なプロセス遂行を確実にサポートします。ぜひご相談ください。

Point
2

債権者保護手続きと不要資産・簿外債務の扱い

包括的「事業承継」に潜む、想定外の負債引き継ぎリスクを排除する

会社分割では、事業に関するプラスの資産だけでなく、マイナスの債務(買掛金、借入金、未払い金、保証債務など)も原則として一括して引き継がれます。 そのため、最も注意を払うべきなのが「簿外債務」の引き継ぎリスクです。

徹底的な労務・財務デューデリジェンスの必要性: 帳簿に現れにくい「未払い残業代」「将来的な訴訟リスク」「過剰な退職金債務」などがないか、事前に弁護士などの専門家チームが精査し、リスクを洗い出す必要があります。

債権者保護手続き(債権者異議手続き)の実施: 分割会社や承継会社の資産・債務構成が変わるため、債権者に対して官報への公告や「知れている債権者」への個別催告を行い、最低1ヶ月以上の異議申し立て期間を設ける必要があります。

万が一、知れている債権者への催告漏れなどの不備があると、後から直接債務の弁済を直接請求されたり、最悪の場合は会社分割そのものの無効を訴えられる法的リスクに直面します。不採算部門や負債をどのように防衛し、優良事業だけをクリーンに分社化するか、事前の厳密なリーガルチェックが不可欠です。この点も弁護士にご相談ください。

Point
3

各種許認可の承継と税務のスキーム設計

営業を止めない「操業停止期間(空白期間)ゼロ」のスケジュール管理

会社分割(特に新設分割)を完了して新会社をスタートさせる際、経営者が最も見落としがちなのが「事業に必要な許認可の再取得」です。

許認可は原則として自動承継されません: 許認可は、特定の法人格(一身専属性)に付与されるため、たとえ代表者や従業員、施設が同一であっても、新設会社では「全く新たな別法人」として、設立登記完了後に原則として一から新規取得の手続きが必要になります。

空白期間(営業停止)のリスク: 設立登記が完了してから許認可の審査・交付がなされるまでの間、対象事業を営業できない「空白期間」が生じてしまいます。建設業や宅地建物取引業、旅館業、古物営業など、業種によっては事前に行政庁と調整し、特例制度(承継認可や事前承認制度など)を適用させる手続きが必要です。

組織再編税制における「適格要件」のクリア: 分割時に移転する資産・負債に法人税(譲渡益税)が課されないよう、対価を株式のみにするなどの「適格分割」の条件を満たすための事前の精緻なスキーム設計も極めて重要です。

営業を1日も止めることなく、登録免許税や不動産取得税といったコストを最小限に抑えるためにも、効力発生日の数ヶ月前から管轄官庁との調整を行い、マスタースケジュールを策定することが最重要課題です。

お気軽にお電話でご連絡ください
048-753-9830 048-753-9830
9:00~18:00
Access

相続や遺言から企業法務や知的財産権まで幅広い問題を取り扱っております

概要

店舗名 樟葉法律事務所
住所 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-17-21
高砂武蔵ビルディング402号
電話番号 048-753-9830
営業時間 9:00~18:00
定休日 日,土,祝
最寄り 浦和駅 徒歩13分
武蔵浦和駅 徒歩16分
中浦和駅 徒歩13分

アクセス

離婚や男女問題、相続といった身の回りで起こる法律問題から起業法務や知的財産権、労働問題までのあらゆるトラブル解決を力強くお手伝いしております。さいたま地方裁判所・家庭裁判所に近いという立地を活かしてご相談や調停から訴訟まで全面的にサポートしてまいります。
お気軽にお電話でご連絡ください
048-753-9830 048-753-9830
9:00~18:00
特徴

安心して会社分割できるよう埼玉エリアでお手伝いします

実績多数の弁護士として事業承継・M&Aをサポートします

さいたま市浦和区に拠点を置く実績多数の法律事務所として、ご家庭で起こる遺産相続や遺言書、離婚や男女問題などのトラブルから著作権や商標権といった知的財産権、パワハラや解雇といった企業経営や労務管理についての問題までを幅広くサポートしております。

組織再編や会社分割、事業承継を具体的に進めたいとお考えになっても、「法的な手続きの流れがわからない」「従業員との交渉や、不要な負債を抱えるのではないかという不安がある」と、初手から一人でお悩みになる経営者様は多くいらっしゃいます。

少しでも気にかかる点やお困りのことがありましたらすぐにお問い合わせいただけるように、開放的な広い会議室を用意して個室空間での無料相談を実施しております。お問い合わせはメールやお電話、専用フォームから承っております。

Contact

お問い合わせ

RELATED

関連記事