弁護士に依頼すべきか自分で処理すべきか・・・
職場での労働問題やハラスメント問題が発生したとき、弁護士に依頼したいけど費用もかかる…費用をかけた方がいいのか自力でなんとかなるものなのか、という判断は悩ましいですよね。
検討のためにまずは弁護士に依頼するとどんなメリットがあるのか分析してみましょう。
以下において詳細を説明します。
1
知識面・精神面のバックアップ
職場内での労働問題やハラスメントの問題は個人にとって継続しがちかつ大変なストレスのかかる問題です。紛争となった場合相手は組織ですから、一対多の状況になりがちです。このような問題を一人で悩み、抱えて解決に向かうのはしんどいものです。
弁護士に依頼すれば、細かな悩みでも専門的な知識をもとにアドバイスがもらえるので、知識面はもちろんのこと精神面でも大きなサポートが得られるはずです。
職場内での問題はなかなか職場の同僚などには相談しにくいため、精神面のサポートは大きな意義を持つはずです。
2
時間や労力の節約
職場内で労働問題やハラスメントの問題が発生すると、会社や組織に対して請求をしたり、請求を受けたり、これついての判断をして対応したり…様々な「やらなければならないこと」が発生します。まして解決のために何らかの手続をとる場合、より大きな負担が発生します。
弁護士に依頼すれば、このような手間は全て弁護士の方で処理するので、自分がするべきことは基本的に依頼した弁護士から聞かれたことに答えることや、弁護士に求められた資料を提出するだけで済みます。弁護士は自分の味方ですから、この対応は大きくストレスを軽減できるはずです。
時間と労力の節約は重要ですよね。
3
相手に対抗しなければならない場合
職場内で労働問題やハラスメントの問題が発生すると、紛争の相手方は会社などの組織になります。そのため残念ながら交渉などをしようとしても知識面や情報面を中心に対等な関係ではありません。会社などの組織と個人との間では交渉能力に差が生じてしまうのが通常です。
そのため、職場内で労働問題やハラスメントの問題については、相手方と対等に渡り合うためには、基本的に弁護士への依頼は検討すべきと思われます。
安心して労働問題やハラスメントの問題できるよう埼玉エリアでお手伝いします
実績多数の弁護士として問題の予防や解決をサポートします
お問い合わせ
関連記事
-
2022.06.13企業のハラスメントの防止・予防をサポート| 埼玉で弁護士への無料相談をご希望なら樟葉法律事務所
-
2022.06.14企業との間での労働問題の解決をサポート | 埼玉で弁護士への無料相談をご希望なら樟葉法律事務所
-
自社の会社員に対して30日前に解雇予告をしなかった場合には、使用者には30日分以上の平均賃金を支払う義務があります。解雇予告手当に関するトラブルからハラスメントまで職場内での問題解決をお手伝いいたします。2021.05.05労働問題やハラスメントについて会社員の方をサポート | 埼玉で弁護士への無料相談をご希望なら樟葉法律事務所
-
2022.08.16遺産分割・相続問題で弁護士に依頼すべき場合は? | 埼玉で弁護士への無料相談をご希望なら樟葉法律事務所
-
2022.07.27離婚・男女問題で弁護士に依頼を検討すべき場合は? | 埼玉で弁護士への無料相談をご希望なら樟葉法律事務所
-
2022.06.15離婚・男女問題の解決方法は?ご相談ください | 埼玉で弁護士への無料相談をご希望なら樟葉法律事務所
-
2022.09.27企業活動に重要な債権回収をサポート | 埼玉で弁護士への無料相談をご希望なら樟葉法律事務所
-
2022.07.01企業法務のお悩みに顧問契約をご検討ください | 埼玉で弁護士への無料相談をご希望なら樟葉法律事務所
-
2022.06.17遺産分割・遺産相続問題の解決方法は?ご相談ください | 埼玉で弁護士への無料相談をご希望なら樟葉法律事務所
-
2024.06.19その解雇は適法?ご相談ください| 埼玉で弁護士への無料相談をご希望なら樟葉法律事務所
-
パワハラやセクハラといったハラスメントを受けた場合には、違法な行為があったかどうかが争点となります。ご相談内容に応じて証拠集めから事実関係の整理、その後の交渉や慰謝料の請求までの流れをご説明いたします。2021.05.05パワハラをはじめ各種ハラスメントの問題をご相談ください | 埼玉で弁護士への無料相談をご希望なら樟葉法律事務所
-
2023.02.28相続放棄は弁護士への依頼をご検討ください!| 埼玉で弁護士への無料相談をご希望なら樟葉法律事務所
-
2023.02.01インターネット被害を受けたら…?ご相談ください| 埼玉で弁護士への無料相談をご希望なら樟葉法律事務所
-
2022.06.22離婚が認められる事由とは?ご相談ください| 埼玉で弁護士への無料相談をご希望なら樟葉法律事務所
-
2024.05.30企業が加入すべき保険とは?| 埼玉で弁護士への無料相談をご希望なら樟葉法律事務所