自分のケースは離婚事由に当たる?当たらない?
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意外と戦略が重要です。ぜひ弁護士にご相談を!

離婚は協議が成立すれば(離婚調停の成立でも)どんな事由であっても離婚することは可能ですが、離婚の協議に折り合いがつかない、離婚の協議に相手が応じない…etc.ということがあるでしょう。

このような場合、裁判所に離婚の判決を出してもらうことを検討することになります。

裁判所が離婚を認める主な3つの事由
Check!
離婚協議と離婚裁判は異なります
離婚の事由として最も多いのは「性格の不一致」ですが、この場合離婚協議が成立すれば離婚が可能ですが、裁判所が離婚を認めてくれる場合とはいえません。
裁判所が離婚を認める主な事由を3つ解説します。
離婚事由
1

不貞行為

不貞行為は離婚事由として、法律上明記されています。重要な点は、単なる浮気では足りず、不貞関係に至っていなければ離婚事由とはなりません。

また、裁判所に離婚事由として認定してもらうには、不貞関係の証拠が必要です。不貞相手とのメールなどのやりとりが証拠になったりすることもありますが、コストをかけても調査会社に不貞の調査を依頼するのがお勧めです。

証拠があれば慰謝料も認められますし、不貞相手に対する慰謝料請求も可能です。

当職は弁護士として調査会社の顧問も務めておりますので、その点もお気軽にご相談ください。

離婚事由
2

暴力・DV

いかなる場合であっても、暴力・DVが正当化されることはありません。このような行為を配偶者から受けたときは、速やかに弁護士にご相談ください。

この場合でも証拠は重要ですので、診断書、身体の傷の写真、暴言が残されたメール、被害を記録した日記などを残しておきましょう。

また、離婚とは別に身体の安全を図ることも極めて重要です。この点についても専門家たる弁護士にご相談ください。

もちろん慰謝料の請求も可能です。

離婚事由
3

悪意の遺棄

上記の2つと比べるとピンと来ないかもしれませんが、「悪意」とは夫婦関係の破綻を積極的に望む意思を意味し、「遺棄」とは正当な事由なく夫婦間の同居義務、相互扶助義務等を怠ることを意味します。

具体的には、正当な事由がなく一方的に別居をする、正当な事由がなく生活費を渡さない、などが挙げられます。

悪意の遺棄に該当するかは専門的知識を要する場合がありますので、弁護士にご相談ください。

なお、冷却期間を置きたくて別居するなどの場合に、逆に相手から悪意の遺棄行為であると訴えられないように注意が必要です。この点も重要ですので弁護士にご相談ください。

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