権利侵害が生成AIの利用で発生…?
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肖像権侵害、商標権侵害、営業秘密侵害Etc.・・・

生成AIは大変便利なツールで、何気なく日常的に使っていることでしょう。

しかし、生成AIをむやみに使ってしまうと、著作権はもちろんのこと、肖像権・パブリシティ権、商標権・意匠権、営業秘密など、様々な権利侵害を発生させてしまうおそれがあります。

権利侵害予防のために弁護士にご相談ください。
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権利侵害に当たるのか…?ご相談ください
生成AI利用による権利侵害は著作権が著名ですが、その他にも権利侵害のおそれがあるケースがあります。
以下において三つの権利について簡潔に説明します。
Case
1

肖像権・パブリシティ権

肖像権とは、自分の顔や姿を無断で撮影・公表されないように守る「人格権」です。パブリシティ権とは、著名人などの氏名や肖像が持つ「顧客吸引力(経済的価値)」を独占的に利用できる「財産権」です。

どちらの権利も、生成AIが個人に酷似した画像や映像を生成してしまうことで、対象者の権利侵害を発生させてしまうおそれがあります。

生成時に実在の人物をプロンプトに記述したり、特徴的な外見をプロンプトに記述したりしてAIに生成をさせるとこのような生成物を発生させてしまう可能性が高くなります。

また、生成物については慎重にチェックしましょう。判断に迷った場合には専門家である弁護士に相談するのが安全です。

Case
2

商標権・意匠権

商標権は商品やサービスの「マーク(目印)」を守る権利です。

意匠権は工業製品などの「デザイン(見た目)」を守る権利です。

いずれも権利者のブランドを守る役割を持っていますが、生成AIが特定企業のマークやロゴ、デザインに類似したものを生成してしまうことで、権利侵害が発生するおそれがあります。

肖像権の場合と同様、実在の商標をプロンプトに記述したり、実際の商標の特徴的な外見や、特定の製品のデザインの特徴などをプロンプトに記述したりしてAIに生成をさせるとこのような生成物を発生させてしまう可能性が高くなります。

商標権や意匠権は登録されていますので、生成物と照合してチェックしましょう。かかるチェックには専門的な知見を要する場合がありますので、専門家である弁護士に相談しましょう。

Case
3

営業秘密

生成AIが営業秘密についての権利侵害を生じるケースには、生成AIに営業秘密を学習させてしまい、漏洩させてしまう=営業秘密が侵害「される」ケースと、生成AIの生成物に他社の営業秘密が含まれてしまう=営業秘密を侵害「する」ケースが考えられます。

権利侵害「されない」ようにするためには、社内のガイドラインなどを作成し、プロンプトに営業秘密を入力することなどを防止しましょう。

権利侵害「しない」ようにするためには、生成物に出所が不明なデータやノウハウが含まれていないかなどをチェックしましょう。

具体的なケースの判断に迷う場合は、専門家である弁護士に相談しましょう。

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特徴

安心して生成AIの利用ができるよう埼玉エリアでお手伝いします

実績多数の弁護士として権利侵害の予防をサポートします

さいたま市浦和区に拠点を置く実績多数の法律事務所として、ご家庭で起こる遺産相続遺言書、離婚や男女問題などのトラブルから著作権商標権といった知的財産権、パワハラや解雇といった企業経営や労務管理についての問題までを幅広くサポートしております。

生成AIを利用したいと考えているが、権利侵害がこわくて積極的な利用に踏み切れないとブレーキをかけてしまっていることがおありかもしれません。生成AIによる生産性の向上、省力化を考えれば、やはり使わない手はないでしょう。

生成AIの利用に関し、お迷いのことがございましたら、ぜひ弁護士にご相談ください。

少しでも気にかかる点やお困りのことがありましたらすぐにお問い合わせいただけるように、開放的な広い会議室を用意して個室空間での無料相談を実施しております。お問い合わせはメールやお電話、専用フォームから承っております。

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