そのノウハウ、今のままで守れますか?
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流出してからでは遅すぎる、営業秘密の「3つの鉄則」

独自の顧客リスト、門外不出の製造工程……。守られるべき企業活動の根幹をなす「情報」「ノウハウ」は多々存在します。

しかし、これらは正しく「管理」されないと、「営業秘密」として法的な保護を受けられないリスクがあります。法が求める「3つの要件」を理解し、「営業秘密」として情報を守りましょう!

適切な営業秘密保護のために弁護士にご相談ください。
Check!
営業秘密の保護をサポートいたします。弁護士にご相談ください。
営業秘密として保護されるノウハウや情報は、
3つの要件を満たす必要があります。
以下で簡潔に説明いたします。
Point
1

非公知性

非公知性とは、その情報が出版物やインターネット上で公開されておらず、保有者の管理下以外では一般的に入手できない状態を指します。単なる公知の事実の組み合わせであっても、その独自の編集やノウハウに秘密としての価値があれば認められる場合があります。競合他社が容易に知り得ない状態を維持していることが、営業秘密として認められるための第一歩となります。

自社の情報保護の管理体制についてお悩みでしたら弁護士にご相談ください。

Point
2

機密管理性

【企業が「秘密」として厳重に扱っていること】が要件の一つになります。
単に企業側が秘密だと思っているだけでは不十分で、客観的に「秘密として管理されている」と認識できる状態が必要です。

具体的には、ファイルへのアクセス権限の制限、パスワードの設定、書類への「部外秘」という表示、そして従業員との秘密保持契約(NDA)の締結などが挙げられます。従業員や第三者が「これは会社の大事な秘密だ」と明確に区別できる管理体制が問われます。

この判断には専門的判断を要することが考えられますので、判断に迷ったら弁護士にご相談ください。

Point
3

有用性

その情報が、事業活動において客観的に役立つものであることを指します。

独自の製造方法や顧客名簿といった「正の財産」だけでなく、過去の失敗データや、試行錯誤の結果「この方法は使えない」と判明した知見(ネガティブ・データ)も有用性に含まれます。

ただし、公序良俗に反する情報(脱税の記録など)は、たとえ事業に役立つものであっても有用性は認められません。

この点は他の二つの要件と比べると分かりやすいかもしれません。

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離婚や男女問題、相続といった身の回りで起こる法律問題から起業法務や知的財産権、労働問題までのあらゆるトラブル解決を力強くお手伝いしております。さいたま地方裁判所・家庭裁判所に近いという立地を活かしてご相談や調停から訴訟まで全面的にサポートしてまいります。
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さいたま市浦和区に拠点を置く実績多数の法律事務所として、ご家庭で起こる遺産相続遺言書、離婚や男女問題などのトラブルから著作権商標権といった知的財産権、パワハラや解雇といった企業経営や労務管理についての問題までを幅広くサポートしております。

ノウハウや顧客情報などは、企業活動で大切に築き上げてきた重要な経営資産の一つでありきっちりと「営業秘密」として保護しておきたいとお考えになるはずですが、現実的には何をすればよいのか、どこから手を付ければよいのか、「営業秘密」に該当しているのかなど、お迷いになることもあるでしょう。

少しでも気にかかる点やお困りのことがありましたらすぐにお問い合わせいただけるように、開放的な広い会議室を用意して個室空間での無料相談を実施しております。お問い合わせはメールやお電話、専用フォームから承っております。

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