生成AIの利用による著作権侵害に要注意!
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生成AIの利用には著作権侵害のリスクが・・・

生成AIは様々な文書や資料の作成、デザインなどに圧倒的なパフォーマンスを発揮し、今や創作的な活動になくてはならないものといえるでしょう。

その一方で、知らず知らずのうちに他者の著作権を侵害しているという事態を引き起こすこともあります。

どのような場面でどのような著作権侵害のおそれが生じるのか、少しでも知っておくことが重要です!

生成AI利用の各段階を知っておきましょう
Check!
生成AIによる著作権侵害を防ぎましょう!
生成AIを利用する際に、3つの段階が考えられます。
各段階において著作権侵害リスクがあります。
以下で簡潔に説明いたします。
Step
1

開発・学習段階の著作権侵害

開発・学習段階とは、生成AI開発者がAIをトレーニングするために、インターネット上の膨大な著作物を収集・複製して学習データセットを作成する段階です。

日本では「情報を解析する目的」での著作物利用であれば原則許容されるとしています。

しかし、権利者の利益を不当に害する場合などは例外的に侵害となるリスクがあります。

この段階で生成AIを利用する方は多くないかもしれませんが、著作権を侵害する態様での生成AIの利用に該当するかは、専門的知識が必要となります。詳細については弁護士にご相談ください。

Step
2

プロンプト入力段階の著作権侵害

プロンプトを入力する段階というのは、生成AIに指示を出す段階です。

この際に他人の文章やプログラムコード、画像などを著作権者の許諾なくプロンプトに含めて生成AIに送信すしてしまうと、著作権法上の「複製権」や「公衆送信権」の侵害に該当する可能性があります。

この場面における著作権侵害は直感的に理解しやすいと思います。利用規約違反などにも注意が必要です。詳細については弁護士にご相談ください。

Step
3

出力と公開の段階の著作権侵害

この段階においては、AIによって生成された成果物が、

①既存の作品と類似(内容が似ている)し、かつ

②依拠(学習元にその作品が含まれている等)している場合に、

それを公開・販売・配布すると著作権侵害に該当するリスクが生じます。この段階では、生成AIを利用したかどうかに関わらず、人が創作した場合と同じ基準で著作権侵害が判断されることになります。 

これらのリスクを回避するために、特定のアーティスト名や具体的な作品名を指定して生成を行うことは避けるのが無難でしょう。詳細については弁護士にご相談ください。

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生成AIの活用は、事業活動、個人の創作活動にとって、必要不可欠になりつつあります。ですが、適法・適切な利用・活用には押さえるべき知識・ポイントがいくつも存在します。この点を的確に理解するには、専門家である弁護士に相談するのが一番の近道です。

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