商品のマネは、されてもしても事件です
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商品の名称が、デザインが、機能がマネされたEtc.・・・

企業で開発した商品には、開発や販売に多大なコストがかかっています。模倣により「ただ乗り」されることによる企業の損害は重大です!

このような行為は「不正競争行為」です。弁護士にご相談ください。
Check!
不正競争行為は予防・回復が重要です。弁護士にご相談ください。
商品などがマネされている場合、
以下の3つの行為が「不正競争行為」に該当しうると解されます。
以下で概略を説明いたします。
Point
1

商品・営業主体誤認惹起行為

法律用語的には難しく感じますが、要は、

その商品の、「出所」(誰の商品か)を、「誤らせる」行為です。

例えば、商品の「名称」をマネされたり、することが典型です。

このような行為が発見されたら早急に弁護士にご相談ください。

Point
2

著名表示冒用行為

「有名な」表示を用いる行為です。

例えば、「電気店ディズニー」という屋号を用いる行為などです。Point1より分かりやすいですが、その表示が「有名か」という点が論点になりやすいです。

Point
3

形態等模倣行為

名称等の言語的な模倣ではなく、

商品の「デザイン」や「機能」が模倣された場合です。

かなりテクニカルな観点になりますので、模倣されたと思われたら速やかに弁護士にご相談ください。

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