遺言は残した方がいい?どんなことを遺言に残すべき?
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遺言にあなたの想いを込めてみませんか

自分が亡くなった後も親族一同仲良くして欲しい、お世話になったあの人に財産を残したい、など遺言に残すことで実現できることがあります。

専門家である弁護士にご相談ください。あなたの想いを込めた遺言の作成をサポートいたします。

こんなときは遺言の活用を検討してみましょう
Check!
遺言や遺贈、専門家である弁護士からのアドバイス
遺言の活用としてよく活用されるポイントを3つ
以下で簡潔にご紹介します
Point
1

遺言を残して相続紛争を予防しましょう

遺言を残すことで、相続遺言に記載されたとおりに行われるという効果を発生させることができます。

そのため、遺言にどの財産を誰に相続させるかを残しておくことで、遺産分割遺言の記載の通りに進み、親族間の相続紛争を予防することができます。

Point
2

事業承継などに遺言を活用しましょう

遺言は、誰にどの財産を相続させるかを具体的に指定することができます。また、法定相続分とは異なる遺産分割方法を指定することもできます(遺留分による調整はされますが。)。

この点を活用し、事業用財産を後継者に相続させたり、収益物件を特定の相続人に承継させて管理を任せたり、といったことが可能になります。

Point
3

遺贈により相続人以外へ財産を譲りたい

相続相続人間のみでなされるのが原則ですが、遺言を残すことで、相続人以外の人に遺産を渡すことができます。これが遺贈です。

お世話になった人に、施設に、相続人ではない親族である孫に、遺産を譲りたいという場合には遺言により遺贈をすることが可能になります。

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離婚や男女問題、相続といった身の回りで起こる法律問題から起業法務や知的財産権、労働問題までのあらゆるトラブル解決を力強くお手伝いしております。さいたま地方裁判所・家庭裁判所に近いという立地を活かしてご相談や調停から訴訟まで全面的にサポートしてまいります。
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さいたま市浦和区に拠点を置く実績多数の法律事務所として、ご家庭で起こる遺産相続遺言、離婚や男女問題などのトラブルから著作権商標権といった知的財産権、パワハラや解雇といった企業経営や労務管理についての問題までを幅広くサポートしております。大切にしてきた財産を円満な方法で次世代へ引き継ぎたいとお考えになるはずですが、現実的には土地や建物の分割をめぐって争いが起こったり、遺産分割協議がなかなかまとまらなかったりと、家族間でさえトラブルが起こる可能性もあります。少しでも気にかかる点やお困りのことがありましたらすぐにお問い合わせいただけるように、開放的な広い会議室を用意して個室空間での無料相談を実施しております。お問い合わせはメールやお電話、専用フォームから承っております。

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