将来のトラブルを防ぐ公正証書遺言の作成・チェックは、
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確実性の高い公正証書遺言だからこそ、落とし穴を防ぐ事前の設計

「家族に思い通りの形で財産を残したい」「死後の親族間の争い(争続)を未然に防ぎたい」という方に選ばれているのが、公証役場で作成する「公正証書遺言」です。 公証人が作成するため形式上の不備で無効になる心配が少なく、原本が公証役場に安全に保管されるため、紛失や改ざんのリスクがなく家庭裁判所での「検認」も不要という大きなメリットがあります。

しかし、専門家である公証人が関与して作成された公正証書遺言であっても、絶対に無効にならないわけではありません。

実際に「作成時の意思能力(遺言能力)の有無」や「証人の欠格事由」、「遺留分への配慮不足」などをめぐって後から無効を主張されたり、裁判による紛争へ発展してしまうケースも存在します。

法的に完全で、家族を守る確実な公正証書遺言を完成させるために、**押さえておくべき「3つの重要ポイント」**を理解しておきましょう。

公正証書遺言作成に必須の3つのポイント
Check!
公正証書遺言作成でトラブルを防ぐために
円満で有効な公正証書遺言の作成を実現するために、
以下の3つのポイントを簡潔に説明いたします。
Point
1

証人の選任と欠格事由の排除

公正証書遺言の作成には、法律上、2名以上の証人の立会いが必須とされています。

しかし、民法では公正性を確保するために証人になれない人(欠格事由)を定めています。遺産を受け取る予定の「推定相続人」や「受遺者」、およびそれらの配偶者や直系血族、未成年者などは証人になることができません。

万が一、不適格な人物が証人として立ち会っていた場合、相続開始後に他の相続人から遺言の無効を主張されてしまうおそれがあります。

守秘義務のある弁護士などの専門家に証人を依頼ることで、プライバシーを守りつつ適法な手続きを確実に進めることができます。

Point
2

遺言能力の確認と事前対策

公正証書遺言が無効になるケースで最も多いのが、作成時に遺言者に「遺言能力(内容を理解し結果を判断できる意思能力)」がなかったと判定される場合です。

認知症と診断されていても直ちに無効となるわけではなく、作成した瞬間に判断能力があったかが基準となりますが、症状が進行していた場合は後から「遺言無効確認請求訴訟」を起こされるリスクが伴います。

公証人も作成時に意思確認を行いますが、医師のように診断書等で精密に確認するわけではありません。

将来の無効主張を防ぐためには、作成と同時期に医師の診断書や長谷川式スケール(HDS-R)等の評価を取得・保存しておくなど、専門的な事前準備が不可欠です。

お気軽に弁護士にご相談ください。

Point
3

遺留分や特別受益に配慮した文案設計

形式が整った公正証書遺言であっても、内容が不公平であると「遺留分侵害額請求」などのトラブルを引き起こす原因になります。

遺留分とは、配偶者や子供などの法定相続人に最低限保障された遺産の取り分であり、遺言であっても奪うことはできません。

また、生前の特別な贈与(特別受益)や相続人以外への遺贈(贈与)が含まれる場合も注意が必要です。

特定の相続人に多く財産を遺したい場合でも、遺留分を侵害しない配分設計をするか、生命保険で支払い原資を用意するなどの対策が効果的です。

また、なぜその配分にしたのか理由や感謝を伝える「付言事項」を添えることで、感情的な対立を防ぐことができます。

この点についてもお悩みの方はぜひ一度弁護士にご相談ください。

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9:00~18:00
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「家族のために確実な公正証書遺言を残したい」とお考えになっても、「どのような内容にすれば無効にならないか」「どこから手を付ければよいのか分からない」と一人でお悩みになるケースは多いものです

少しでも気にかかる点やお困りのことがありましたらすぐにお問い合わせいただけるように、開放的な広い会議室を用意して個室空間での無料相談を実施しております。お問い合わせはメールやお電話、専用フォームから承っております。

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