相続における寄与分って何?
寄与分ってどうやって主張するの?
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遺産相続における寄与分とは?

寄与分とは、亡くなった方(被相続人)の財産の維持や財産の増加に特別の貢献をした相続人がいた場合、相続財産から一旦寄与分を除き、遺産分割後に除いた寄与分をその相続人に加えるという制度です。

以下のような類型があります。

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相続における寄与分をサポートいたします。弁護士にご相談ください。
相続における寄与分の類型としては、上記の3つがあります。
それぞれのポイントを簡潔に解説します。
Type
1

家業従事型

相続人の家業(原則として個人営業)である農業、商工業などに、 長期間従事した場合です。。本来であれば、被相続人が第三者を雇用するなどしてしなければならなかった業務を(ほぼ)無償で行なったことで、被相続人の財産の維持や増加に貢献したと評価されることなります。

寄与分が認められるかのポイントは、

・事業の従事を(ほぼ)無償で行っているか

・本来の自身の仕事と同程度に従事していたか

・相当程度継続して事業に従事していたか

などがあります。

Type
2

療養看護型

相続人の一部の者が、要看護、介護状況にある被相続人の看護、介護を行なった場合です。本来であれば費用を払って行ってもらう看護、介護の実施により、被相続人の財産の維持や増加に貢献したと評価されることなります。

寄与分が認められるかのポイントは、

・療養看護の必要性(要介護2以上が目安)

・親族がなすべき「配慮」を超える特別の看護

・無報酬又はこれに近い状態か

・継続性、専従性があるか

などがあります。

Type
3

財産管理型

相続人の財産の管理を行なったり、維持管理費用を負担することにより、被相続人が管理費用を免れるなどしたことで財産の維持形成に寄与した場合です。

寄与分が認められるかのポイントは、

・財産管理の必要性(他に行う者がいない)

・財産の維持形成への特別な貢献があるか

・無報酬又はこれに近い状態か

・相当期間の継続性があるか

などがあります。

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亡くなられた方を生前献身的にサポートしてきたという事実を、遺産相続において評価して欲しい、という願いをお持ちの方もいらっしゃると思います。これを実現するのが寄与分です。ただし、寄与分の主張には専門的知識が必要です。少しでも気にかかる点やお困りのことがありましたらすぐにお問い合わせください。開放的な広い会議室を用意して個室空間での無料相談を実施しております。お問い合わせはメールやお電話、専用フォームから承っております。

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