不公平な生前贈与・特別受益による相続トラブルでお困りではありませんか?
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一部の相続人だけが得をした遺産分割に納得がいかない方へ

「他の兄弟だけが生前に自宅の購入資金や事業資金を出してもらっていた」「特定の相続人だけに多額の生前贈与や遺贈がなされていた」――相続が発生した際、過去の特別な援助を巡って相続人間で不公平感が生じ、大きなトラブルへ発展するケースは少なくありません。

民法では、こうした不公平を調整し、実質的な公平を図るために**「特別受益(とくべつじゅえき)」**という制度を定めています。 特定の相続人が受けた生前贈与や遺贈を「遺産の前渡し」とみなして計算し直し、適正な分配割合(具体的相続分)を算出します。

円満かつ正当な遺産分割を実現するために、**特別受益で必ず押さえておくべき「3つの重要ポイント」**を理解しておきましょう。

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円満かつ正当な遺産分割を実現するために、特別受益で必ず押さえておくべき「3つの重要ポイント」を理解しておきましょう。
以下で簡潔に説明いたします。
Point
1

特別受益の対象範囲と持ち戻し計算

特別受益とは、共同相続人が被相続人から受けた「遺贈」や「婚姻・養子縁組のため、または生計の資本としての生前贈与」のことです。 住宅購入資金の援助や創業資金の提供、高額な学費・持参金の援助などが代表例となります。

遺産分割の際は、これらの特別受益額を実際の遺産総額に加算して「みなし相続財産」を算出し(持ち戻し計算)、そこから各人の法定相続分を計算した上で、すでに受け取った特別受益分を控除して最終的な取得額を調整します。

なお、遺産分割における特別受益の持ち戻し主張には期間制限(時効)がありません。

どのような贈与が特別受益に該当するかは専門的判断を要するため、弁護士にご相談ください。

Point
2

相続開始時評価と客観的証拠の収集

生前贈与された財産(不動産や株式など)の評価額は、「贈与された当時」ではなく「相続開始(被相続人の死亡)時点」の時価で評価するのが原則です。 例えば、過去に贈与された不動産が地価上昇によって値上がりしている場合、相続開始時の評価額をもとに持ち戻し計算を行います。

また、相手方が「生前贈与など受けていない」「単なる生活費の支援だ」と特別受益を認めない場合、主張する側に立証責任が生じます。

預貯金口座の取引履歴や不動産登記簿、贈与契約書などの客観的な証拠資料を収集・提示することが、裁判所や調停で主張を認めさせる鍵となります。

この点についても専門的判断を要すると思われますので、弁護士にご相談ください。

Point
3

持ち戻し免除の意思表示と遺留分

被相続人が「生前贈与分を持ち戻さなくてよい」という意思(持ち戻し免除)を表示していた場合、原則として持ち戻し計算は行われません。 特に、婚姻期間20年以上の夫婦間で自宅(居住用不動産)を遺贈・贈与した場合、法律上、持ち戻し免除の意思があったものと推定されます(民法903条4項)。

ただし、被相続人が持ち戻し免除の意思を示していた場合であっても、他の相続人に保障された最低限の取り分である**「遺留分」を侵害することはできません**。

遺留分侵害額請求の計算(過去10年以内の特別受益が対象)においても複雑な計算・解釈が必要となるため、弁護士による適切なアプローチが不可欠です。お気軽にご相談ください。

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「過去の生前贈与に納得がいかない」「特別受益の計算や証拠の集め方が分からない」とお困りの場合でも、事前の準備や方針の組み立てを専門家に相談することで、不当な不利益を防ぐことができます。

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