相続登記が義務になる?
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令和6年4月1日~相続登記が義務になります!

近時地方の人口減少や高齢化が進行し、土地の所有意識が薄れたり土地を利用したいというニーズも減ってきています。そのため、遺産分割をしないまま相続が繰り返され、土地の共有者が増加してしまうという問題が生じていました。

この問題を解消するために、相続登記が義務になるという法制度が導入されました。

相続登記義務化のキーワード
Check!
相続登記申請について遠慮なくご相談ください
相続登記が「義務」になるというのは重要です。
もはや放置することはできません。
以下においてポイントを簡潔に説明します。
Point
1

3年以内の相続登記申請

不動産を取得した相続は、その取得を知った日から3年以内相続登記の申請をする義務を負います。

具体的には、3年以内に相続人間で遺産分割が成立すれば、遺産分割内容に沿った相続登記の申請を行うことになります。

3年以内に遺産分割が成立しなかった場合は、まず相続発生から3年以内に相続人申告登記の申出をし、遺産分割が成立すればそこから3年以内に内容に沿った相続登記の申請を行うことになります。

遺言書があった場合、遺言による不動産の取得を知った日から3年以内に、遺言の内容に従った相続登記の申請を行うことになります。

若干複雑かもしれませんので、判断に迷われる場合お気軽に弁護士にご相談ください。

Point
2

過料の制裁

相続登記の申請義務の根本的内容は、3年以内に相続登記の申請を正当な理由がないのに怠ると、10万円以下の過料に処せられる、という点です。

過料とは、「法律秩序を維持するために、法令に違反した場合に制裁として科せられる⾏政上の秩序罰」をいい、裁判所において過料の手続がとられます。刑事罰ではありません。

ただし、いきなり過料の制裁が課されるのではなく、相続登記義務の履行が催告される予定です。

このような法的知識が必要になりますので、専門家である弁護士にご相談ください。

Point
3

正当な理由

個別の事情によっては、相続登記申請義務の履⾏期間内(3年以内)に必要な相続登記の申請をすることが難しいことも想定されますので、登記申請を怠ったことについて「正当な理由」がない場合に限って過料に処する、という法の仕組みが取られています。

将来のことなのでまだ具体例はありませんが、「正当な理由がある」と考えられるのが、

相続人が極めて多数になっており必要な資料収集に時間がかかる

遺言の有効性や遺産の範囲等が争われている

相続人自身に重病等の事情がある

などです。具体的な事案については、ぜひ専門家である弁護士にご相談ください。

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