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著作権の権利の性質、有効期限、税の評価…

著作権は財産という側面を有しながらも、その権利が通常登録されているわけではないため、遺産相続において扱いに注意が必要な場合があります。専門家たる弁護士にご相談ください。

最適な解決のために弁護士にご相談ください。
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著作権が遺産に含まれていた場合、遠慮なくご相談ください
著作権相続における特殊性は上記の3点になると解されます。
以下において詳細を説明します。
Point
1

著作者人格権

著作権は財産についての権利であるという側面の他に、表現という創作活動を行った人格を保護する権利という側面もあるため、著作者人格権という権利が発生します。

この権利は相続の対象にならないとされています。

具体的には、以下のような権利があります。

公表権:著作物を公表するか否か、いつどのように公表するかを決める権利

氏名表示権:著作物を公表するときに氏名を表示するか否か、実名か変名かを決める権利

同一性保持権:著作物の内容やタイトルを自分の意に反して改変されない権利

Point
2

著作権の保護期間

著作者人格権以外の権利、複製権(著作権を代表する権利、コピーライトです。)、上映権、展示権、頒布権、貸与権等々…(著作権はこのような権利の束です。)は、財産権として相続の対象になります。

ですので、通常の遺産分割の俎上に載ります。

その保護期間は、著作者=被相続人の死亡後70年間(ただし、1968年以前に亡くなった場合は死亡後50年間)になります。

なお、著作権は登録などを要しないのが通常ですので、相続に届出などは不要です。

Point
3

相続

著作権も財産権として相続の対象になることがある以上、財産としての評価がなされ、相続税の計算を要することになります。

著作権の評価額は以下の算式によって、評価するものとされています。

年平均印税収入の額 × 0.5 × 評価倍率

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