著作権の特徴についてご存知ですか?お気軽に弁護士にご相談ください
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著作権は独特の権利。性質を知って活用しましょう!

著作権は、他の知的財産権である特許権や商標権などと似た面もありますし、全く異なる面もあります。

誰もが生み出せる権利ですので、その特徴を知って活用しましょう!また、権利の侵害を予防しましょう!

著作権の正しい活用方法について、弁護士にご相談ください。
Check!
著作権活用は正確な理解が第一歩。弁護士にご相談ください。
著作権の根本的な特徴として、
誰もが何らの登録もせずに創り出せるということが挙げられます。
ここから生じる特徴について、3つのポイントを解説します。
Point
1

排他性

著作権は、創作者に作品を制御する独占的な権利を与えます。これにより、創作者は他人に対して作品の複製、改変、公開などを制限することができます。この排他的な権利によって、他者が作品を無断で利用することを防ぎます。

他の知的財産権と同様の権利ですが、著作権は登録を要しないため、権利の主張や侵害について証拠の確保が困難になるおそれがあります。この点の対策は、弁護士にご相談ください。

Point
2

譲渡可能性

著作権は、法的に譲渡可能な権利です。創作者は自身の著作権を他者に売却したり、ライセンスを与えることで利益を得ることができます。この譲渡可能性によって、創作者は作品を商業的に活用することができます。

ただし、著作権は登録を要しないため、対象となる著作権を特定するのに困難が生じるおそれがあります。この点の対策は、弁護士にご相談ください。

 

Point
3

有効期限

著作権は期限付きの権利であり、一定の期間だけ保護されます。著作者の死亡後一定期間内が保護期間とされています。期限が切れると、作品はパブリックドメインになり、誰でも自由に利用することができます。

この点は登録を更新したりできる商標権などと異なるものです。期限切れに注意することが必要であり、逆に期限が切れた著作権の活用などが考えられます。

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相続遺言から企業法務や知的財産権まで幅広い問題を取り扱っております

概要

店舗名 樟葉法律事務所
住所 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-17-21
高砂武蔵ビルディング402号
電話番号 048-753-9830
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定休日 日,土,祝
最寄り 浦和駅 徒歩13分
武蔵浦和駅 徒歩16分
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離婚や男女問題、相続といった身の回りで起こる法律問題から起業法務や知的財産権、労働問題までのあらゆるトラブル解決を力強くお手伝いしております。さいたま地方裁判所・家庭裁判所に近いという立地を活かしてご相談や調停から訴訟まで全面的にサポートしてまいります。
特徴

安心して著作権を活用できるよう埼玉エリアでお手伝いします

実績多数の弁護士として問題の予防や解決をサポートします

さいたま市浦和区に拠点を置く実績多数の法律事務所として、ご家庭で起こる遺産相続遺言書、離婚や男女問題などのトラブルから著作権商標権といった知的財産権、パワハラや解雇といった企業経営や労務管理についての問題までを幅広くサポートしております。

現代社会では著作権は一部のクリエイターだけのものではなく、どんな人にも関わりのある身近な権利になりつつあります。逆にどんな人でも著作権に関するトラブルに巻き込まれるおそれがあるわけです。

少しでも気にかかる点やお困りのことがありましたらすぐにお問い合わせください。開放的な広い会議室を用意して個室空間での無料相談を実施しております。お問い合わせはメールやお電話、専用フォームから承っております。

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