1
思想・感情の表現
思想・感情の表現とは、人の考えや気持ちを表したものと解されています。これだけでは漠然としていますが、著作物の理解のためには、逆に思想・感情の表現に当たらないものは何か、という発想が有効です。
・事実それ自体
・雑報、時事の報道
事実を伝達するものですので著作物に当たらないと解されます。
・契約書案やスポーツやゲームのルールなど
個人の思想や感情を表したものではないというのが何となく掴めるのではないでしょうか。
2
表現の創作性
創作性とは、高い独創性までは要さず、何らかの個性が表れていることを意味すると解されています。他人の創作物の模倣ではないことを裏側から示したものです。
表現の選択の幅があること、誰が表現しても同様の表現にならざるを得ない「ありふれた表現」を著作物の対象から外すための要件と考えられます。
3
文芸・学術・美術・音楽の範囲
著作権法は、文芸・学術・美術・音楽のジャンルに入るものを著作物としています。とはいえこのジャンルはそもそも曖昧であり知的・文化的包括概念に属する表現であるかが判断されます。
この要件も逆に何が著作物ではないのかという視点からみると、実用品あるいは工業製品を著作物から外すための要件と考えられます。
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実績多数の弁護士として問題の予防や解決をサポートします
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