商標権の侵害は、されてもしても大問題です
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商標権の侵害への対応は重要です

商標権は商品やサービスのブランディング機能を有する重要な権利であり、登録された商標は他者に無断で使用されることはありませんし、無断で使用されていたらこれを排除することができます。その一方、他者が登録している商標に類似している商標等を無断で使うこともできません。

ある商標とある商標が「類似しているか」の判断は重要なのですが、その基準は以下の三点がポイントです。

商標権が相互に類似しているかの判断ポイントは?
Check!
商標権侵害を防ぐために
ある商標と別の商標が類似しているかは、上記の三点が判断の基本になります
一つ一つ解説します
Point
1

商標の外観(見た目)

最もイメージしやすい基準だと思われます。

例えば、「真白」と「真百」という二つの商標があった場合、外観は似ていると思われますが、これが「真白(MASHIRO)」と「真百(SHINHYAKU)」のようにそれぞれが読み仮名の文字デザインと一体となった商標であれば、外観が似ていないとの判断される可能性が高くなります。

外観は商標の全体から判断されます。

 

Point
2

称呼(呼び方、発音)

この基準もどのようなことを指しているのかは分かりやすいですが、現実的にはどこまでが似ていて、どこからが似ていないと判断されるのかには専門的な知識を要すると思われます。

例えば、「足」(発音はASHI)と橋(発音はHASHI)は似ているのか、蓮(発音はHASHU)とはどうか?という判断ポイントです。

Point
3

観念(イメージ)

これだけを取り上げると何のことかと思わるかもしれませんが、例えば、「Rain」と「雨」がそれぞれ商標だった場合、外観も異なりますし、称呼も発音が「REIN」と「AME」ですから異なります。

しかし、想起されるものは同じという着目の仕方が観念が類似している、というポイントになります

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